TechnoProducer ビジネスに「効く」知財 Vol.153
TechnoProducer ビジネスに「効く」知財 Vol.153
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■■ TechnoProducer ビジネスに「効く」知財 Vol.153
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配信数:約6750 配信実績:2008年8月19日より隔週発行
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■6月以降の関連イベント
●今回のトピック
・「知的財産戦略」(丸島儀一 著)を読む(19)
★「発明塾」とは? http://www.techno-producer.com/case/invention.html
「発明塾」は、弊社の登録商標です。
★「ダントツの発明力と知財力」のために~TechnoProducerの知財教育を!
ご利用者の声~ http://www.techno-producer.com/voice/
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●今週の一冊
「ビジネスマンのための『数字力』養成講座」小宮一慶
今回は、そろそろ「会社」にも慣れてきたかなーという、新入社員の方向けの
書籍です。
毎日のニュースや企業活動は、数字に溢れています。
それぞれを、どう「繋げて」見るか、頭のトレーニングをぜひ、今のうちに
行っておいていただきたいですね。
毎日見ている数字が、より生き生きしたものとして、感じられるようになります。
世の中も、会社の仕組みも見えてきますし、仕事も楽しくなります。
下名の経験上、「数字力」には、以下の「3つの効果」があります。
・数字で具体的に考えることが、発想につながる
・説得力が増す
・ベースとなる数字を頭に入れておくと、「仕事の瞬発力」が違う
アイデアが出て、結果がすぐに出て、しかも説得力も出る。
いいことばかりです。
「イマイチ話が漠然としてしまう」
「考えが具体的に進まない」
という方は、数字にして「計算」するようにすると、イメージがより
具体的になって、考えがどんどん進みます。
数字にもコツがあって、スズキ自動車の鈴木会長が、
「”XX %”工数削減ではなく、”XX 人”作業員を減らす」
と考えると、具体的なアイデアが出る、とおっしゃっていました。「%」の
ような「曖昧な数字」ではなく「XX 円」「XX 人」のような「具体的な数字」
で考えることが、とても重要です。下名は「一次情報の数字で考える」と
呼んでいます。「%」は、計算しないと出てきませんから、二次の情報です。
まさに「数字力」です。
「イマイチ話に説得力がない」「よい発想が浮かばない」と、「仕事の壁」を
感じ、「乗り越えたい」と悪戦苦闘しておられる若手の方も、ぜひ。
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本メールマガジンは、技術者の方々、知財担当者、人材育成/教育担当者の方々に、
ちょっとしたお役立ち情報を、お届けいたします。
お申し込みは、mail@techno-producer.comまで。
また、弊社の技術者向け知財教育カリキュラムの抜粋を、コラムにしております。
知財部で人材育成をご担当の方、技術者の方、若い部下をお持ちの方に、ご一読
いただきたく。
★コラム「ビジネスと知財」 http://www.johokiko.co.jp/column/column_takahisa_kusuura.php
お知り合いの方、知財部門の方、技術者の方、企画部門・人事教育部門の方に、
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弊社取締役・弁理士の 五丁(大阪工業大学 知的財産学部 客員准教授・漢之光華
グループ顧問※兼務)が、世界で活躍できる「知財のプロ」を目指す方々と、
勉強会を行っております。
・「知財塾」HP
http://bit.ly/1a34We3
より実践/実戦的な内容とするため、事例研究も行います。
・「知財力育成のための事例分析」
http://bit.ly/12VMaSY
参加ご希望、詳細は、以下までお問い合わせください。
・連絡先 info@techno-producer.com
※ 漢之光華グループHP http://bit.ly/1702oti
/////////6月以降の知財セミナー情報///////////////
★(広島)弊社講師セミナー(広島県発明協会と共催)
・7月24日「実験結果から特許となる”発明”を抽出するスキル」(秋好)
弊社オリジナルの「アイデアシート」を作成いただきながら、発明の本質を捉え、
発明提案書に表現するスキルを身に付けて頂きます。
詳細は、以下参照ください
http://bit.ly/1pDDU50
★ (東京)早稲田大学知的財産法制研究所[RCLIP]主催セミナー
「国際的知的財産紛争の効率的な処理と知的財産専門裁判所の果たすべき役割」
第2部で「中国における知的財産専門裁判所の設立と知的財産訴訟の現状」について
講演があります
・日 時 : 6月28日(土) 13:30~18:15
・会 場 : 早稲田大学早稲田キャンパス8号館B102教室
http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html
詳細は、以下参照ください
http://bit.ly/1q6Kb6X
★(大阪)平成26年度 弁理士の日 記念講演会
「3Dプリンタ技術の新潮流~温故知新で知財とともに次世代ビジネスに挑む~」
日本弁理士会近畿支部主催の講演会です。
弊社主催セミナーでも度々ご講演頂いております、菅田先生も、講演されます。
・日 時 : 6月28日(土) 13:00~16:30(開場 12:00)
・会 場 : 松下IMPホール(大阪市中央区城見1丁目3ー7)
詳細は、以下参照ください
http://bit.ly/1gW9J6f
★(東京)AIPPI・JAPANセミナー
「特許実務に変化を及ぼす最新の米国最高裁判決の解説」
特に注目すべき米国最高裁判決を3件取り上げ、それらの事件、判決が特許実務に
どのような変化をもたらすのか、解説があります。
また、法律の説明や分析に加え、特許実務者が堅固な知財の獲得に向け実務面を
どう強化すべきか、判決の実践的な応用についても、解説があります。
・日 時 : 7月1日(火)13:30~17:00
・会 場 : 全日通霞ヶ関ビルディング8階 大会議室
(東京都千代田区霞ヶ関3-3-3)
http://www.neu.or.jp/html/map/
詳細は、以下参照ください
http://bit.ly/1pDD0W7
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★★「知的財産戦略」(丸島儀一 著)を読む(19)
前回(18)では、「アライアンスにおける知財の取り扱い」について、
(1)「共有」は、必ずしも「平等」を意味しない
(2)国によって「特許の共有」の意味は、大きく異なる
ことから、「事業を見据え」て、特許と契約、双方を上手く組み合わせて考える必要が
あることを、「プリンタ・メーカーとモーター・メーカー」の事例から、学んだ。
・「知的財産戦略」(丸島儀一 著)を読む(18)~TechnoProducer ビジネスに「効く」知財 Vol.151
http://technoproducer.blog84.fc2.com/blog-entry-163.html
今回は、前回に引き続き、具体的に「特許と契約」を、どのようにすればよいか考えてみたい。
再度整理しておくと、以下の問題に答えを出すことが、今回の「特許と契約」の目的である。
プリンター・メーカーAとモーター・メーカーBが、新しいモーターXと、それを使った
プリンターを共同で研究開発した場合、成果を「平等」に利用できるようにするには、
「特許の取得」と「契約」を、どのようにすればよいか?
これについて、現時点で想定できる問題点は、以下である。
「モータXの特許を取り、共有」とした場合、A社(プリンター・メーカー)はB社
(モーター・メーカー)とは別にモーターを調達することはできず、共有する意味がない。
「モーターX内臓のプリンターの特許を取り、共有」とした場合、B社(モーター・
メーカー)は、A社(プリンター・メーカー)以外のプリンター・メーカーにモーターを
販売することが出来ず、共有する意味がない。
さらに前提条件として、
「プリンター・メーカーAは、一定期間はBから新しいモーターの独占供給を受けたい」P95
「この一定期間が過ぎた後、互いが自由に事業を行えるようにする」P95
を、考慮しておく必要がある。
さて、この場合「どのような特許を取得」すれば、よいだろうか?
また、「どのような契約」にすれば、よいだろうか?
本書では、一例として、次のような手法を提示している。
1)特許について
取得する特許については、以下のように、後述の契約で「切り分ける」ことを想定して
取得する。
「共同研究開発の成果の特許を取って、これを共有にする。その中でクレームを大きく
二つ取る。モーターのクレームとモーター内蔵のプリンターのクレームである」P95
2)契約について
まず、上記の二つのクレームを、それぞれが独占できるように取り決める。
「モーターのクレームを契約によって、モーター・メーカーのBが独占する。モーター
内蔵のプリンターのクレームは、これもまた契約によってプリンター・メーカーのA
の独占とする。特許は共有として登録されているが、契約によって、モーターと
プリンターを切り分けるのである」P95
しかし、このままでは、モーター・メーカーBが他社にモーターを販売した場合、
「プリンター・メーカーAから攻撃」P96
されてしまう。それを避けるため、
「プリンター・メーカーAから、Bが売ったモーターを採用した企業を攻撃しない、
という契約を取り付けておく」P96
必要がある。
また、プリンター・メーカーAとしては、
「自分の権利を行使して事業を行うには、B以外からもモーターの供給を受けたい。
・・・Zという特定の一社にモーターをつくらせる権利(ハブメイド権という)を
Bから認めてもらう。そしてZが生産したモーターの全量をAが買い取る」P96
契約とする必要がある。そうでなければ、B社に供給や価格をコントロールされて
しまうため、安心して事業が出来ず、共同開発した意味がなくなる。
ここまでの、「特許と契約」の仕掛けをして、「平等」ということになる。
「この例は、素材メーカーと部品メーカー、部品メーカーとセット・メーカー、
あるいはこれら三者における共同研究開発を考える時の例にもなる」P96
ため、ぜひ完全に理解しておきたい。
次回は、海外の拠点や研究機関との連携について、注意すべき点を取り上げる。
※注1)図、ページ数等は、第1刷に基づきます。
※注2)本連載は、弊社独自の解釈に基づくものです。
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▼HP http://www.techno-producer.com/
▼バックナンバー http://bit.ly/14pZyvz
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「特許実務に変化を及ぼす最新の米国最高裁判決の解説」
特に注目すべき米国最高裁判決を3件取り上げ、それらの事件、判決が特許実務に
どのような変化をもたらすのか、解説があります。
また、法律の説明や分析に加え、特許実務者が堅固な知財の獲得に向け実務面を
どう強化すべきか、判決の実践的な応用についても、解説があります。
・日 時 : 7月1日(火)13:30~17:00
・会 場 : 全日通霞ヶ関ビルディング8階 大会議室
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★★「知的財産戦略」(丸島儀一 著)を読む(19)
前回(18)では、「アライアンスにおける知財の取り扱い」について、
(1)「共有」は、必ずしも「平等」を意味しない
(2)国によって「特許の共有」の意味は、大きく異なる
ことから、「事業を見据え」て、特許と契約、双方を上手く組み合わせて考える必要が
あることを、「プリンタ・メーカーとモーター・メーカー」の事例から、学んだ。
・「知的財産戦略」(丸島儀一 著)を読む(18)~TechnoProducer ビジネスに「効く」知財 Vol.151
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今回は、前回に引き続き、具体的に「特許と契約」を、どのようにすればよいか考えてみたい。
再度整理しておくと、以下の問題に答えを出すことが、今回の「特許と契約」の目的である。
プリンター・メーカーAとモーター・メーカーBが、新しいモーターXと、それを使った
プリンターを共同で研究開発した場合、成果を「平等」に利用できるようにするには、
「特許の取得」と「契約」を、どのようにすればよいか?
これについて、現時点で想定できる問題点は、以下である。
「モータXの特許を取り、共有」とした場合、A社(プリンター・メーカー)はB社
(モーター・メーカー)とは別にモーターを調達することはできず、共有する意味がない。
「モーターX内臓のプリンターの特許を取り、共有」とした場合、B社(モーター・
メーカー)は、A社(プリンター・メーカー)以外のプリンター・メーカーにモーターを
販売することが出来ず、共有する意味がない。
さらに前提条件として、
「プリンター・メーカーAは、一定期間はBから新しいモーターの独占供給を受けたい」P95
「この一定期間が過ぎた後、互いが自由に事業を行えるようにする」P95
を、考慮しておく必要がある。
さて、この場合「どのような特許を取得」すれば、よいだろうか?
また、「どのような契約」にすれば、よいだろうか?
本書では、一例として、次のような手法を提示している。
1)特許について
取得する特許については、以下のように、後述の契約で「切り分ける」ことを想定して
取得する。
「共同研究開発の成果の特許を取って、これを共有にする。その中でクレームを大きく
二つ取る。モーターのクレームとモーター内蔵のプリンターのクレームである」P95
2)契約について
まず、上記の二つのクレームを、それぞれが独占できるように取り決める。
「モーターのクレームを契約によって、モーター・メーカーのBが独占する。モーター
内蔵のプリンターのクレームは、これもまた契約によってプリンター・メーカーのA
の独占とする。特許は共有として登録されているが、契約によって、モーターと
プリンターを切り分けるのである」P95
しかし、このままでは、モーター・メーカーBが他社にモーターを販売した場合、
「プリンター・メーカーAから攻撃」P96
されてしまう。それを避けるため、
「プリンター・メーカーAから、Bが売ったモーターを採用した企業を攻撃しない、
という契約を取り付けておく」P96
必要がある。
また、プリンター・メーカーAとしては、
「自分の権利を行使して事業を行うには、B以外からもモーターの供給を受けたい。
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あるいはこれら三者における共同研究開発を考える時の例にもなる」P96
ため、ぜひ完全に理解しておきたい。
次回は、海外の拠点や研究機関との連携について、注意すべき点を取り上げる。
※注1)図、ページ数等は、第1刷に基づきます。
※注2)本連載は、弊社独自の解釈に基づくものです。
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