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ダントツの発明力と知財力を目指せ!~TechnoProducer「発明塾」講義 Vol.158

ダントツの発明力と知財力を目指せ!~TechnoProducer「発明塾」講義 Vol.158
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■■    ダントツの発明力と知財力を目指せ!
■ ~TechnoProducer「発明塾」講義 Vol.158

配信数:約7200 配信実績:2008年8月19日より隔週発行
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■目次

・今週の一冊~「社長になる人に知っておいてほしいこと」松下 幸之助

・「発明塾式」発明法(3)~「何の課題を解決するための発明?」

・セミナー情報
 「知財ネゴシエーター育成講座」申込み締切 間近です!
  詳しくはコチラ → http://bit.ly/1tAr89f
 
・「知的財産戦略」(丸島儀一 著)を読む(21)~産学連携による共同研究開発

・本日の一言

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「発明塾」講義では、弊社「発明塾」での指導内容と討議内容を「講義形式」で
紹介します。

「発想力を鍛えたい」
「いい研究テーマを見つけたい」
「戦略的思考を身に付けたい」
「知財戦略について学びたい」

そんな方に、お勧めです。

お申し込みは、mail@techno-producer.comまで。

お知り合い、特に技術部門・知財部門の方々に、ぜひご紹介ください!


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●今週の一冊
「社長になる人に知っておいてほしいこと」松下 幸之助

松下氏の「知っておいてほしいこと」シリーズは、いずれも非常にわかりやすく
参考になる。

「経営者というものは、私は広い意味では芸術家やと思うんです。というのは、
経営というものは、一種の総合芸術やとおもうから。・・・要するに白紙の上に
価値を創造するわけですわな。これ、経営と同じです。むしろ・・・立体的と
いうか、四方八方に広がる広い芸術を目指している。だから、生きた芸術、
総合的な生きた芸術が経営だと・・・」

やはり、この人は別格です。

つくづく、直接話を聞いてみたかった、と思う方です。


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★★「発明塾式」発明法(3)~「何の課題を解決するための発明?」
前回は、

「フィリップスのRFIDタグを使った特許」

を取り上げ、

「何の課題を解決するための発明」

であるか、考えて頂くことにしました。

今回は、その解説です。


「生鮮製品の消費期限の監視」特表 2008-510218
http://bit.ly/1tb6mKO


<バックナンバーのため、以下割愛します。配信(無料)お申込みください>


次回、実際の議論を引用しながら、「この特許」の先を「読み」、アイデアを出しましょう。

ヒントは、この公報の中にあります。再度じっくり、読んでみてください。

思いついたことは、ぜひメモしておきましょう!




/////9月以降の 技術者向け 「発明・知財」セミナー情報/////////


★(広島)弊社講師セミナー(広島県発明協会と共催)

・9月24日(水) 「”ロジックツリー”を用いたアイデア発想」(秋好)

すぐに使える発明発想のテクニックを「このセミナーの時間内」に、身に付けることが
できます!

詳細は、以下参照ください
http://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji5634.html



////////9月以降の 知財関係者向け セミナー情報////////////


★(東京)「知財ネゴシエーター育成講座」

本研修では、知財ネゴシエーション経験が豊富な2名の講師をお迎えし、
「交渉企画力」と「交渉術」を、基礎から習得します。

実践的な模擬交渉を通じ、

「知財ネゴシエーションをリードできる”プロフェッショナル”の育成」

に取り組みます。

・日 程: 9月17日(水) 10:00~17:30
・場 所: 新橋駅前プラス(東京都港区新橋1-17-1 YUKEN新橋ビル4階)
・講 師: 二又俊文(東京大学 元シズベルジャパン 元松下通信工業)
      木村晋朗(弁理士 インフォート国際特許事務所、
           元半導体エネルギー研究所、元シズベルジャパン)

詳細は、以下参照ください
http://bit.ly/1tAr89f



★(東京)『最新韓国特許審査現状と制度について』『3Dプリンティング技術の特許出願動向解析』

「基本特許の期間満了」が、よく話題に取り上げられる3Dプリンティング。典型的な消耗品
ビジネスであることに加えて、著作権ビジネスでもあるため、知財戦略を駆使することで、
大きな収益が期待できる分野の一つです。

また、装置側(カートリッジ、制御ソフト)と材料側で、標準化と知財を巡る綱引きが予想
される、注目分野でもあります。

サービス(造形用データ提供など)側のプレーヤーにとっては、装置と材料のプレーヤーを
競合させて3Dプリンターを安価に普及させ、データ販売で高い収益を上げたいところです。

ここでも、知財戦略が極めて重要です。

すでに度々ご紹介済みの、いわゆる「無力化戦略」です。

このように、3Dプリンタ分野は「付加価値の争奪」を巡って、「知財戦略の定石」を駆使した
争いになります。

特許分析動向の紹介があるとのこと。参入戦略を検討されている方は、ぜひご活用を。


・日 程: 9月17日 (水) 15:00~17:30


詳細は、以下参照ください
http://bit.ly/1wLETo2




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★★「知的財産戦略」(丸島儀一 著)を読む(21)~産学連携による共同研究開発

前回(20)では、「海外の拠点や研究機関との連携」として、

「第一国出願を、発明がなされた国で行わなければならない場合がある」
「日本に持ち帰った技術を、第三国に持ち出す際にも、注意が必要である」

ことを、米国の規定を中心に学んだ。


・「知的財産戦略」(丸島儀一 著)を読む(20)~海外の拠点や研究機関との連携
http://technoproducer.blog84.fc2.com/blog-entry-169.html


今回のテーマは「産学連携」。

産学連携に対する本書のスタンスは、以下に集約されている。

「産学連携は、できるだけ早い時期、すなわち研究企画段階から行ったほうがよい」P99

必要な権利の先行取得も含め、産学連携における知財活動は、社内の研究開発以上に
前倒しですすめる必要がある。

なぜか。


本書では、以下の問題点が挙げられている。

「大学が基本特許を出願し、事業化の見通しが立った時点で企業にライセンスして、
実用化を目指して共同開発をするという産学連携が行われることもあるが、これは
知財面から見ると手遅れである」P99

「大学による特許の出願は、基本特許1件のみ、しかも国内のみの場合が多い」P99

「大学が基本特許を出願すると、その技術はオープンになる。よい技術であれば、
世界中の研究者がそれに関する研究開発をすることは間違いない・・・連携する企業側
からすれば、技術をオープンにする前に戦略的な権利形成活動のための時間が欲しい」
P99

常に「知財を先手で手当てしていく」という、原理原則に基づいた指摘である。


以下、産学連携における具体的な懸念点について、ポイントを抜粋して紹介したい。



1.秘密保持体制

「企業と大学とが大きく異なる点は、企業は‘情報の秘密'性を保つ体制をつくれるが、
大学は、本来、情報をオープンにする場所だということである。大学の先生の研究室
には在校生のみならず、卒業生が頻繁にやってくる。しかも卒業生が互いにライバル
企業で働いていることもある」P100


他、学生の成果と秘密保持の問題についても、厳しく規定すると、例えば

「就職面接で、学生が研究内容を話せない」

などの問題が生じうることを、指摘している。



2.契約、特に「不実施補償」の問題

産学連携に関する契約については、特に

「”企業と共同研究を行っても、大学は事業を実施しないため、企業が研究成果の利益を
独占できる。したがって、企業は大学の貢献分を還元すべきである”という考え方」P101

に基づいた、いわゆる「不実施補償」をめぐる対立が起きやすい点を、指摘している。

これに関しては、

「特許を受ける権利を最初から譲り受け、単独所有の特許権として保有することを考慮する
のも一案であろう」P102

として、事前の取り決めや、出願/維持費用負担の問題を勘案した解決策の模索を、提案
している。



3.権利の承継

これも、1.の場合同様、学生が関与する場合は、特に注意して進める必要がある。

「産学連携では学部や大学院の学生も研究に加わる。学生は大学の職員ではないので、
大学の職務発明規定の対象とはならない」P102

その他、種々のリスクに言及した上で

「現実的対応手段としては、学生から譲渡証をもらっておくべきであろう」P103

としている。



4.学内研究における権利侵害のリスク
これは、大学関係者に向けた指摘として、読むこともできる。

具体的には、「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない」
という特許法の規定を取り上げ、議論している。

「大学で行う研究すべてに関して特許権の効力が及ばないことを意味しているわけではない」
P103

として、具体例として研究設備として「顕微鏡を使う」場合を取り上げ、説明している。

「たとえば、顕微鏡に特許権があったとする。この場合、顕微鏡のそのものの技術の進歩を
目的として研究を行うこと自体は特許権の侵害にはならない。しかし、特許になっている
顕微鏡を基にして特定企業のための製品開発を行うのは、特許法のいう”試験又は研究のため
にする”実施にはあたらず、特許権を侵害することになる」P103

実際に、

「アメリカでは大学のなかの実施に対して、権利侵害だという訴えが起こっている」P104

として、注意を喚起している。

具体例については、たとえば以下資料に詳しい。

・内閣府資料より抜粋
「1.我が国における特許権の効力が及ばない”試験又は研究”について」
http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken040526_2_5.pdf


重要なことは、これらの問題点を現実的な手段で解消しつつ、産学連携を進め、研究機関の
技術を「上手に」活用することである。


次回は「知財と国際標準化」を、取り上げる。「競争と協調」のための知財戦略である。



※注1)図、ページ数等は、第1刷に基づきます。
※注2)本連載は、弊社独自の解釈に基づくものです。




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 出来事の中である」
-スティーブン・R・コヴィー

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